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【助成金特集③】育児・介護休業を支援する会社の助成金

助成金特集

 

節マーク現在支給が行われている助成金
育児や介護を行う労働者の雇用の安定に役立つ施策を行う経営者の方への助成金として
「育児・介護雇用安定等助成金」が支給されております。

この助成金は経営者が行う施策により、以下の4つの分野に分けて支給されております。
1、中小企業子育て支援助成金
2、事業所内保育施設設置・運営等助成金
3、両立支援レベルアップ助成金
4、育児休業取得促進等助成金

 

 

節マーク中小企業子育て支援助成金
中小企業子育て支援助成金は、育児休業や短時間勤務制度を導入した中小企業事業主に対して初めてその制度利用者が出た場合に助成金を支給するものです。

 

【支給額:育児休業】
1人目…100万円
2~5人目…80万円

 

【支給額:短時間勤務制度】
1人目…利用期間に応じて下記の金額
     60万円(6ヶ月以上1年以下)、80万円(1年超2年以下)、100万円(2年超)
2~5人目…利用期間に応じて下記の金額
       40万円(6ヶ月以上1年以下)、60万円(1年超2年以下)、80万円(2年超)

 

【主な受給要件】
事業主が以下の条件を満たしていること
1、雇用保険の適用事業主であること
2、常時雇用する労働者の数が100人以下の事業所であること
3、次世代育成支援推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、
   その旨を都道府県労働局に届出していること。
   なお、平成21年4月1日以後に一般事業主行動計画を策定又は変更する場合に

  ついて はその行動計画を公表し、かつ、労働者に対し周知したこと
4、育児休業取得に係る支給申請の場合は労働協約又は就業規則に育児休業について
  短時間勤務制度利用に係る支給申請の場合には、利用前に労働協約又は就業規則に  当該短時間勤務について、規定していること
5、当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、

  平成18年4月1日以後、初めて育児休業を取得した者又は短時間勤務制度を利用した  者が出たこと

 

【本助成金の対象となる育児休業取得者の要件】
1、子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。
2、平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育する為に6ヶ月以上育児休業をしたこと。
   但し、ここでいう育児休業は産後休業をした期間があり、かつ、産後休業終了後に引き  続き 育児休業をしている場合は、産後休業の期間を含めて6ヶ月以上とします。

 

【本助成金の対象となる短時間勤務利用者の要件】
1、短時間勤務利用開始日まで、雇用保険の被保険者として

  1年以上継続雇用されていること。
2、平成18年4月1日以降、3歳未満の子について

  6ヶ月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
①一日の所定労働時間を短縮する制度
②週又は月の所定労働時間を短縮する制度
③週又は月の所定労働日数を短縮する制度
※それぞれ所定の要件がありますので、支給申請を検討される方はご注意ください。

 

【リンク】※この制度は平成24年3月31日までの措置となっております。
厚生労働省:中小企業子育て支援助成金

 

 

節マーク事業所内保育施設設置・運営等助成金
労働者のために保育施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含みます。)に設置する事業主又は事業主団体(事業主等)に対して、設置費用、運営費用(運営開始後最長10年間)、増築及び保育遊具等の購入に係る費用の一部を助成するものです。

※内容が複雑である為支給要件等の説明は割愛させていただきます。

 

【受給額】
1、新築又は購入した額の1/2(上限額:2,300万円)
   (平成19年4月1日~平成22年3月31日までに運営を開始した

   中小企業事業主の場合は2/3)

 

2、運営費を受給できる事業主の場合
事業所内保育施設の運営に要した費用の合計額において下記の割合を支給
※事後認定事業主等の場合、運営開始から運営計画の認定を受けた日の前日までの間についての運営費は対象外となります。

 

①1年目から5年目まで…中小企業事業主→2/3  大企業事業主→1/2
②6年目から10年目まで…中小企業事業主→1/3  大企業事業主→1/3
※施設規模・運営時間に応じてそれぞれ支給限度額があります。

 

【リンク】
21世紀職業財団:事業所内保育施設設置・運営等助成金

 

 

節マーク両立支援レベルアップ助成金
企業が労働者の育児・介護を行いやすいように措置を行った事業主に対して助成金を支給するもので、現在では下記の5コースが用意されております。

 

1、育児・介護費用等補助コース
企業が労働者の育児・介護サービスの利用に対して、その要する費用の全部又は一部を
補助する制度を設け、その制度に基づき費用を補助(企業が契約した業者の利用を含む)した事業主に対して助成金を支給するものです。

 

2、代替要員確保コース
育児休業取得者が育児休業の終了後、原職又は原職相当職(「原職等」)に復帰する旨の取り扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で、育児休業取得者の代替要員を確保し、
かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対して助成金を支給するものです。

 

3、子育て期の短時間勤務支援コース
就業規則により子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた事業主に支給される助成金です。

 

4、職場風土改革コース
両立支援制度を労働者が気兼ねなく利用できるように計画的な職場風土改革に取り組み、
育児休業などを取得しやすい環境整備を行う事業主を指定し、成果をあげた場合に
助成金を支給するものです。

※それぞれ支給要件、支給金額等は割愛させていただきます。

 

【リンク】
21世紀職業財団:両立支援レベルアップ助成金

 

 

節マーク育児休業取得促進等助成金
労働者に対する育児休業又は子の養育のための短時間勤務制度を行い、かつ、実施に対して経済的支援を行う事業主の方に対する助成金です。

 

育児休業取得促進措置
育児介護休業法第2条第1号に規定する「育児休業」の期間中において事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取り組みを助成するものです。
※支給要件、支給金額等は割愛させていただきます。

 

【リンク】
大阪労働局:育児休業取得促進等助成金

 

 

助成金特集

 ●【助成金特集①】助成金支給申請の基本

 ●【助成金特集②】ハローワーク経由の人材採用で得られる助成金

 ●【助成金特集③】育児・介護休業を支援する会社の助成金

 ●【助成金特集④】キャリアアップ助成金

 

 

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