パート・アルバイト社員の人事制度・助成金・就業規則作成などで企業を支援する大阪の社会保険労務士事務所

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料金の目安

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 【ショートカットリンク】
  人事コンサルティング就業規則助成金アウトソーシング顧問契約

  その他の費用


a  料金の目安について

 

 この度は、当事務所ホームページをご覧下さり、誠にありがとうございました。下記の料金の目安は当事務所での業務依頼に関しまして必要となる費用に関しまして記載したものでございます。
  なお、正式なご請求金額に関しましてはこの表によらず、別途見積書にてご連絡させていただきますのでこの料金表はあくまで参考としてお考えくださいますようよろしくお願い申し上げます。
  ※特に、労働者派遣事業、医療機関、運送業などの労務管理が煩雑な業種に

   関しましては下表より高額なお見積もりとなることがございます。)




a  顧問契約

 

 従業員数(パート・アルバイトを含む) 

  料金(消費税込み)
A欄(相談顧問) B欄(総合労務顧問)
従業員数1~5人  10,500円 21,000円
従業員数6~10人 26,250円
従業員数11~15人 21,000円 31,500円
従業員数16~20人 42,000円
従業員数21~25人 31,500円 52,500円
従業員数26~30人  63,000円
従業員数31~40人 42,000円 73,500円
従業員数41~50人 84,000円
従業員数51人以上 協議による 協議による
 全顧問先様共通 顧問契約を締結されているお客様の個別業務は全て5割引きとなります。

 

【顧問契約業務の区分について】
A欄(For The Breakthrough!=相談顧問)
人事労務管理の相談業務に関するアドバイス業務を中心とした顧問契約です。

(実務を行いません。)
(想定訪問頻度:1~2ヶ月に1回 →人事労務管理業務を自社内で出来る企業様向け)
・人事制度の運用アドバイス業務(変更・改定アドバイス業務を含む)
・就業規則の運用アドバイス業務(変更・改定アドバイス業務を含む)
・行政対応業務(訪問対応)・労働トラブルの初期相談(実務はなし)
・その他日常の労務管理相談

※人事制度の構築、就業規則の作成、助成金支給申請代行業務及び人事アウトソーシング業務は別となります。

B欄(For The Breakthrough!+α=総合労務顧問)
A欄の範囲の業務に加え、下記の業務もカバーするタイプの顧問契約です。
(想定訪問頻度:1ヶ月に1~2回 →人事労務管理業務を完全委任されたい企業様向け)
・給与計算代行業務(労働時間集計なし)
・賞与計算代行業務
・年末調整代行業務
・人事関連業務(労働行政官庁提出書類の作成・代行業務など)

【人事関連業務に含まれるサービス例】
  ・従業員の採用、退職に伴う手続業務
  ・従業員の労務管理上で発生する各種労働社会保険手続
  ・労災保険・健康保険などの保険給付手続関連業務
  ・事業所の住所変更などに伴う各種労働保険手続業務
  ・労働保険料年度更新業務、社会保険料の定時改定、36協定など
  ・法改正に伴う就業規則改定業務

【人事管理業務に含まれないサービス例】
  ・人事制度の構築関連業務、就業規則の作成・リニューアル、チェック業務
  ・助成金支給申請代行業務及び助成金支給申請業務に伴う各種認定計画作成など
  ・労働者派遣業などの各種許可申請・各種認定申請、各種計画申請など
  ・労働者安全衛生法に基づく設計図作成など

  ・有給休暇管理、昇給昇進管理、人事異動の実務など(オプション対応可)
  ・考課者訓練などの研修業務など(オプション対応可)
  ・労務管理フォーマットの作成・管理など(オプション対応可) 
(注)
  ・個別労働関係紛争対応実務(オプション対応可)
≪オプション対応につきましては個別にご相談の上で対応させていただきます。≫

(注)個別労働関係紛争とは、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の第一条に定められた「個別労働関係紛争」に係る「あっせん代理」と呼ばれる実務で、裁判、労働審判及び労働組合への対応などはこれに含まれません。あらかじめご了承ください。

※御社のニーズに合わせて顧問契約の業務範囲のカスタマイズをされることが可能です。
(例)給与計算業務を省く、労働時間集計も追加する、社会保険手続きを省く、など

 

 

ヘルプデスクサービス)
電話・メール相談のみのサービスです。顧問契約を締結するほどの相談は必要ないものの、時折相談を行いたい方にお勧めいたします。

  一律5,250円(税込) ※顧問契約ではございませんので、特典の対象外となります。

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a  その他の費用(全業務共通)

 

費用の内訳
ご負担金額(消費税込)
電車・バス・タクシー・飛行機などの交通費
実費ご請求
自動車移動経費(実走距離)
1,050円/10km
有料道路を利用した場合
別途実費請求
日当(1日を移動に費やした場合)
21,000円/1日
宿泊費
実費ご請求
法定費用(収入印紙など)
お客様負担
通信費
使用者負担


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a  人事コンサルティング業務

 

 業務内容  参考料金(消費税込)
 人事制度設計業務 735,000円~2,205,000円
 パートタイマー人事制度設計業務 525,000円~1,575,000円
 ダイバシティマネジメント、非正規社員登用制度などの個別事案 別途お見積もり
※参考料金の下限は従業員数30名様程度まで、上限は従業員数200名様程度を想定しております。

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a  就業規則関連業務

 

 業務内容  料金(消費税込)
 就業規則作成業務+賃金規程作成業務 210,000円~420,000円
諸規程作成業務(賃金規程以外) 105,000円~210,000円
 就業規則・諸規程リニューアル業務 別途お見積もり
 就業規則・諸規程チェック業務 105,000円~210,000円
※参考料金の範囲は就業規則及び諸規程の分量及び作成内容の複雑さの程度などに基づきます。

  【就業規則関連業務における賃金テーブル※1作成について】 
当事務所の就業規則・諸規程作成業務には人事制度設計業務は含まれておりませんが、人事制度設計業務の一部である賃金テーブルや賞与テーブルの作成を拒否するものではございません。ただし人事制度設計業務をご依頼されない状態で賃金テーブルを設けられる場合には、賃金カーブ※2の設計などに関しまして当事務所から詳細なアドバイスを行うことはできかねますので、あらかじめご了承ください。
※1賃金テーブル=給料の金額表。号俸表(ごうほうひょう)と呼ぶ会社もある。
※2賃金カーブ=入社から定年までの給与額の曲線のこと。男性の場合は通常50歳代でピークとなる。

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a  助成金支給申請代行業務

 業務内容  料金(消費税別)
 A、助成金支給申請業務(成功報酬割合) 受給金額の20%
 B、助成金支給申請業務(顧問先様用5割引報酬割合) 受給金額の10%
 C、着手金 0円
 D、助成金受給に伴う支給申請書類の作成  0円
 E、助成金受給に伴う人事労務管理業務における実務費用 別途お見積り
 F、,助成金の受給に成功した場合の付随業務依頼費用の割引 受給金額の100%を限度と致します


【申請回数が2回以上の助成金支給申請に関する料金のお支払いについて】
※2回以上に分けて支給される助成金の支給申請代行業務に関するお支払い方法は下記の3種類がございますのでお好みのお支払い方法をご選択ください。
(ご指定がない場合は1回目のお支払い額が最も多くなる方法となります。)
1、「相殺払い」…お支払い総額から今回のご請求相当金額を控除した額

2、「均等払い」…お支払い総額を支給回数ごとに分けて同じ額
3、「同率払い」…お支払い総額を支給された助成金の割合


 【助成金支給申請業務における料金のイメージ図】

助成金支給申請代行業務の不成功による成功報酬部分の返還について】
  助成金支給申請代行業務において「当事務所の責により受給が出来なかった場合、又は不支給となった場合」で、かつ、すでに当事務所所定の計算方法に基づいてすでに支払われた申請代行料金がある場合につきましては、その不支給となった金額の割合を再計算の上、不支給となった成功報酬部分に相当する金額の100%を返還させていただきます。
 【例:100万円の助成金のうち、60万円が不支給となった場合】
不支給となった部分の割合:600,000÷1,000,000=60(%)…①
お支払い総額=1,000,000×0.2=200,000…②
2回均等による1回目お支払い:200,000÷2=100,000…③
助成金不支給に伴う報酬減殺:200,000×①=120,000…④
本規定による返還額:④-③=20,000(円)(均等払いのケース)
※便宜上、固定請求部分及び消費税はないものとします。

【助成金支給申請代行業務の不成功による固定請求部分の返還について】
  申請を代行された助成金の全部又は一部が不支給となった場合でも、固定請求部分に関するお支払いにつきましては原則として返還対象とはなりません。
  ただし、助成金の不支給が当事務所の責によるもので、かつ、当事務所の責任割合が100%であった場合につきましては、助成金支給申請のためだけにご依頼された固定請求部分の業務についての費用に関しましては不支給となった割合に応じて返還させていただきます。
 但し、上記の規定に係わらず、「人事コンサルティング業務」「就業規則関連業務」「総務アウトソーシング業務」及び「顧問契約」に関する費用につきましては、この返還制度の対象外とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

【事業主様の責に基づく不支給及び返還があった場合について】
  助成金支給申請代行業務において「事業主様の責に基づく不支給及び返還※」があった場合については、実際の支給申請業務の実行の有無に係らず残りの受給額に相当する手続代行費用(助成金サービスのA~Fに該当する項目)のご請求をさせていただきます。
※「事業主様の責」とは、事業主様が自ら助成金の返還条項規定に抵触された場合を指します。

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a  総務アウトソーシング業務

 

 業務内容  料金(消費税込)
 A、給与計算代行サービス
 給与計算代行業務(10名様までの基本委託料) 10,500円
 給与計算代行業務(10名様を超える分について1名様当り) 630円/1人
 初期データ登録費用(従業員情報の給与ソフトへの情報登録) 630円/1人
 従業員データの追加登録費用
(1月当たりの新規登録者が10名様まで)
無料 
 従業員データの追加登録費用
(各月の新規登録者が10名様を超える分について1名様当り)
 630円/1人
 給与計算における労働時間数集計業務 630円/1人
 賞与計算 630円/1人
 年末調整 630円/1人
 B、社会保険・労働保険手続代行サービス(人事関連業務代行サービス)
 社会保険・労働保険新規加入業務(両方) 84,000円 
 社会保険・労働保険新規加入業務(どちらか片方のみ) 42,000円 
 労働保険年度更新業務《労働保険の年間保険料計算》 21,000円より 
定時改定業務《7月の社会保険料等級改定手続》        (10名様まで) 31,500円 
 定時改定業務(10名様を超える分について1名様当り) 630円/1人 
 随時改定業務《社会保険料の等級改定手続》(10名様まで) 21,000円 
 随時改定業務(10名様を超える分について1名様当り) 630円/1人 

  従業員の入社退職に伴う労働社会保険手続業務

(10名様まで)
21,000円 
 従業員の退職に伴う雇用保険離職証明書の作成(作成のみ) 5,250円/1人 
 その他の手続代行業務(例:36協定など) その都度お見積もり 

  特急料金

(48時間以内での届出をご依頼された場合の特別料金)
10,500円 


【給与計算代行サービスの詳細ルール】
給与計算代行サービスとは、従業員の給与計算のうち、以下の業務を遂行するサービスを指します。
1、支給総額の計算(労働時間集計業務はオプションサービスとなります。)
2、控除額の計算
3、手取り支給額の計算
4、給与支給明細書の作成及び送付
上記の業務範囲について、10名様までを「基本委託料」の範囲内で処理し、それを超える人数及び業務範囲につきましては上記の料金表に基づいて計算作業を行わせていただきます。
※「給与計算における労働時間集計業務」には定額料金部分がございません。
従いまして労働時間集計業務は1名様より料金が発生たしますのでご了承下さい。

【データ登録費用について】
初期データ登録は以下の作業から分かれます。導入時や大量採用時に課金されます。
 1、給与計算ソフトへの会社情報の初期登録及び初期設定(無料)
 2、給与計算ソフトへの従業員情報の初期登録(630円/1人)
 3、従業員データの追加登録費用(業務委託後の新規採用に伴うデータ登録)
   1月当たりの新規登録者が10名様までは無料、

   11名様からはお一人様あたり630円となります。

【労働保険、社会保険手続代行サービスの詳細ルール】
1、社会保険・労働保険の新規加入代行業務につきましては、新規取得と同時に保険に加  入される従業員様の人数を4名様までと想定しております。従って、新規加入に伴い5名  様以上の従業員様が加入されるケースの場合は別途追加料金をご請求させていただく  ことがございます。

2、労働保険年度更新代行業務につきましては従業員数30名様程度までの企業様を想定  しております。なお、事業所規模に係らず作業内容が通常よりも煩雑である場合又は作  業量が通常よりも多い場合は料金の変更をさせていただくことがございます。

3、従業員の入社退職に伴う労働社会保険手続代行業務には以下のものが含まれており  ます。
  【従業員の入社】
  ・雇用保険・社会保険の「資格取得届」
  ・社会保険の「被扶養者届」

  【従業員の退職】
  ・雇用保険・社会保険の「資格喪失届」
  ※離職票は別料金となりますが、資格喪失手続と同時に行われる届出につきましては
   「従業員の入社退職に伴う労働社会保険手続業務」の範囲内に含まれます。
  ※入社・退職とも提出遅延による「理由書」は無料で作成させていただきます。

4、「特急料金」とは、御社から「48時間以内(土・日・祝日を除く)の書類作成及び届  出」をご依頼された場合で、かつ、「御社のご指定日時まで」に届出が完了した場合に  発生する特別成功報酬です。
  御社からの指定日時に間に合わなかった場合、又は48時間以内に届け出た場合でも  御社からのお急ぎ指定がない場合につきましては特急料金のお支払いは必要ございま  せん。


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あ

 

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親身にアドバイスに乗り、貴社の問題解決のお手伝いをさせていただきます。

 

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