パート・アルバイト社員の人事制度・助成金・就業規則作成などで企業を支援する大阪の社会保険労務士事務所

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よくあるご質問

あ  質問内容一覧

 無料出張相談会について
   1、無料出張相談会の開催時期は?
   2、出張相談会でのペナルティ条項が気にかかるのですが…

あ ご契約内容について
   1、契約書のフォーマットはあるのでしょうか?
   2、契約時に印紙は必要なのでしょうか?

あ サービス内容について
   1、行政指導に対する対応や労働トラブルへの対処業務はされているのですか?

あ 料金体系について
   1、見積書の発行はあるのでしょうか?

あ 相互リンクについて
  1、相互リンクはどの様にすればいいのでしょうか?
   2、相互リンクを断る場合はあるのですか?

あ 個人情報の取り扱いについて
   1、取得した個人情報の利用方法は?

あ 経営方針について
   1、なぜ業務受注の前に無料相談会を行うのですか?
   2、コントリビューションステートメントとは何ですか?

あ その他のご質問
   1、特定社会保険労務士の「特定」って何ですか?




あ 無料出張相談会について


1、無料出張相談会の開催時期は?
  当事務所の無料出張相談は随時開催しております。また、ご予約も随時行っております。具体的な日時の決定は事業主様との日程調整の上で決定させていただいております。

2、出張相談会でのペナルティ条項が気にかかるのですが…
  出張相談会ページの下には不正受給や不正に社会保険料を免れようとするご相談内容に対してペナルティ条項が定められておりますが、あくまで「故意に不正受給や負担を免れるようにする回答内容を執拗に求めたとき」の場合に適用されるものです。ご相談時間中の冗談程度の会話であればペナルティを科すことはございませんのでご安心ください。

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あ ご契約内容について


1、契約書のフォーマットはあるのでしょうか?
  はい、ございます。なお、当事務所の契約書のフォームは、「個別業務用」と「顧問契約用」に分かれております。


2、契約時に印紙は必要なのでしょうか?
  はい、契約書を交わす時には印紙(原則として1契約につき200円×2枚)が必要となります。なお、印紙代に関しましては「特定商取引法に基づく表示」に従い、誠に恐れ入りますが御社でご用意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
  なお、「顧問契約」の場合に関しましては、印紙税法上の「課税文書」に該当しないため、印紙は必要ではございません。

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あ サービス内容について


1、行政指導に対する対応や労働トラブルへの対処業務はされているのですか?
  当事務所でも行政指導対応や労働トラブルへの対処業務は行っております。但し当事務所のメイン業務ではございません。現在のところ当事務所の顧問先様、関与先様のみへの提供にとどめておりますが、ご新規様の業務ご依頼を断ることは原則としてございませんのでご安心ください。

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あ 料金体系について


1、見積書の発行はあるのでしょうか?
  当事務所でも見積書の発行を行っております。なお、提出された見積書の内容に対してご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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あ 相互リンクについて


1、相互リンクはどの様にすればいいのでしょうか?
  相互リンクは当事務所ホームページの「お問い合わせ」フォームから行うことが出来ますので、是非ご利用のほどを賜りますようよろしくお願い申し上げます。

2、相互リンクを断る場合はあるのですか?
  はい、今までほとんど事例はございませんが、アダルトサイト及び公序良俗に反するサイト、又はその他相互リンクを行うことがふさわしくないサイトであるとであると当事務所が判断した場合は、相互リンクをお断りすることがございます。

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あ 個人情報の取り扱いについて


1、取得した個人情報の利用方法は?
  取得いたしました個人情報に関しましては、当事務所のサービス提供に供する他、当事務所からの情報発信のためなどに使用させていただきます。詳しくは特定商取引法の表示などページ内にある「プライバシーポリシー」とご覧くださいますと幸いでございます。

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あ 経営方針について


1、なぜ業務受注の前に無料相談会を行うのですか?
  当事務所では、お客様と当事務所との間において業務ニーズ、相性、考え方、業務遂行の可能性等に関してのミスマッチを防ぐとともに、お客様の不安感を事前に払拭していただき、ご契約後に「こんなはずではなかった」思っていただかないようにすることも事務所サービスの一環であるとの考え方から、原則として業務受注の前に「無料相談」を行わせていただいております。

2、コントリビューションステートメントとは何ですか?
  コントリビューションステートメントとは、「コントリビューション(貢献)」と「ステートメント(声明・宣言)」からなる言葉で、「当事務所がこのようにしてお客様企業や地域社会のために貢献します。」という宣言のことを指します。

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あ その他のご質問


1、特定社会保険労務士の「特定」って何ですか?
  特定社会保険労務士の「特定」とは、労働局における「あっせん代理」と呼ばれる労働トラブル解決のための業務を委任できる社会保険労務士であることを示しております。
  これは、ただ単に社会保険労務士として登録しただけでは「特定」の要件は満たさず、個別労働紛争代理業務に関する研修を受け、かつ試験に合格することなどが条件となっております。

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人事に関するご相談がございましたら、当事務所までご連絡ください。

親身にアドバイスに乗り、貴社の問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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